農地の売買・有効活用

農地は一般の宅地と違い、農地法の制約があり誰でも簡単に売買することはできず、購入側にも一定の制限があります。また、大和平野土地改良区といった通水の為の仕組みや、各地の水利組合の慣習や決め事があり、複雑な仕組みとなっています。また、いくら自分の土地だとは言っても勝手に農業用水路を改変することは許されません。後々のトラブルを防ぐために、農地の売買は、農地売買に熟達した弊社にお任せください。弊社は土地柄、農地の売買も得意としておりますので、安心してご用命くださいませ。

また、近年新規就農者が減少する人口減少社会の中での農地の利用価値が低下傾向にあります。単に農地と申しましても、「1」建物を建築することができる農地もあれば、「2」前面に道路のある農地、「3」田んぼの真ん中にある農地、など様々なものがございます。

「1」建物を建築することのできる農地
市街化区域、市街化調整区域内の一部の地域などが代表的な土地となります。
市街化区域の場合、面積によりますが宅地としての利用が見込まれますので宅地や開発用地としての売買の可能性があります。また、売買にこだわらず、資産運用や相続対策などの目的で、賃貸住宅を建築する運用もございます。弊社では、分譲用地、個人宅地、駐車場、賃貸住宅などすべてに対応しております。また、専任の税理士法人とも連携を組んでおりますので、継ぎ目無く効率的にそれぞれの専門分野で、お客様に最適なアドヴァイスをさせていただきます。

「2」農地の前面道路について
前面に道路があるか無いか、、、これは農地にとって大きな差が生まれることが多いです。逆に申しますと、道路に接していない農地は原則的には、農地としての利用以外の利用方法がほぼ少ない土地となり、売却が難しいうえ、単価も非常に安価となります。ただし、方法によっては効果的に売買・運用できる場合もございますので一度、弊社にご相談ください。また、一定の条件の下、太陽光用地としての売買も可能です。
道路に接している農地の場合、資材置場やトラック置場など用途が広がりますので、売買の可能性が広がります。農地の売買には農地法の制限がございまして時間がかかる場合が多くございますので、お早めにご相談ください。

「3」田んぼの真ん中にある農地
荒らしたままで雑草の処理に困られている土地などございましたら、一度弊社にご相談ください。

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